今回は、不動産関係で気になったニュースをピックアップ。
令和3年度以降で、戸籍調査を尽くした上という条件の下、所有者がわからなくなった土地に対しても「使用者」に固定資産税を課税する方向で検討が始まったようですね。
つまり、誰のものかわからない土地で居住や商売などをする「使用者」に固定資産税を払わせますというもの。
戦後の混乱でもともと分からなくなったり、相続放棄した際に生じる所有者不明土地は、登記簿上で全体の2割にも及ぶとの事。
不動産業の観点からすると、全くわからない所有者の土地は将来、所有権の移転もできず、売買したいときも過去にさかのぼり書類が残っているか探すというとても大変な労力をかける作業をしなくてはならなくなる事が容易に想像できます。
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